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〇知ってトクする!住宅税制(第2回)

住宅の新築・購入をお考えの皆様へ(住宅ローン減税の活用)

 前回は、平成21年度税制改正の全体像についてお話をしました
が、今回からは、より詳細に新しい住宅税制を見ていきたいと思
います。

 まずは、平成21年度税制改正の目玉であり、住宅ローンを利用
して住宅を新築・購入される方に非常にメリットのある住宅ロー
ン減税です。

 これは、住宅ローンを利用して住宅(新築住宅や中古住宅)を
新築・購入した場合、年末の住宅ローン残高に一定の控除率をか
けた額が所得税額から控除される制度です。例えば、住宅ローン
の年末残高が2000万円で、控除率が1%の場合は、その年の所得
税額から20万円控除されるというものです。

 今回の税制改正により、住宅ローン減税による一人当たりの適
用期間中の所得税控除額の合計額が大幅に拡充されます。平成21
年と平成22年に住宅を新築・購入した方の10年間の最大控除額は
、平成20年に新築・購入した場合と比較して、160万円(平成20年
入居)から、500万円と大幅に増額しました。

 ただし、最大控除額が500万円となるのは、平成21年から平成22
年の間に新築・購入して居住する場合となり、平成23年の場合は
400万円、平成24年の場合は300 万円、平成25年の場合は200万円
となります。要件の詳細は、
 http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf をご覧下さい。

 さらに、平成21年以降に住宅を新築・購入して入居した方につ
いては、所得税から控除しきれない分について、個人住民税から
控除することが可能になりました。

 なお、長期優良住宅を新築・購入した場合については、所得税
額から10年間で最大600万円(平成21年から平成23年の間に新築・
購入して居住した場合)控除される制度ができました。この制度
については、次回詳しく説明します。

 その他、住宅を新築・購入した場合の税制優遇として、住宅ロ
ーン減税以外にも、登録免許税・不動産取得税・固定資産税(新
築住宅の場合)の優遇も受けられます。
詳細は、http://www.mlit.go.jp/common/000013832.pdf
をご覧下さい。

 次回は、長期優良住宅の税制優遇についてです。長期優良住宅
の新築・購入をお考えの方は必見です!

(注)本改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した
後に実施されることとなります。

<よくあるご質問>
Q:住宅ローン減税を受けるための具体的な手続はどのように行
  えばいいのですか。
A:入居した年の翌年に確定申告を行う必要があります。
  必要書類等の詳細はお近くの税務署にご相談下さい。

Q:住民税からの控除はどのような場合に控除されることになる
  のでしょうか。
A:住宅ローンの年末残高が2500万円の場合、その年の最大控除
  額は控除率1%ですので、25万円となります。例えば、所得
  税額が年間20万円の方は、控除しきれない額の5万円が生じ
  てしまいますが、このような場合、住民税から5万円控除さ
  れます。