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国土交通省のメールマガジンから紹介です。

〇知ってトクする!住宅税制(第1回)

住宅の購入やリフォームをした場合の減税額が大きくなります!

 平成21年度税制改正(本年1月に閣議決定)には、
(1)ローンを組んで住宅を購入された方にメリットのある減税制度
 (住宅ローン減税)の大幅拡充
(2)良質な住宅にするためのリフォーム(省エネ性能の向上やバリ
   アフリー化するための工事)や、長期優良住宅(※)の取得を、
   ローンを組まずに自己資金で行う方にメリットのある減税制度
   の創設
※長期間に渡って使用できる良質な住宅であって、長期優良住宅
  の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けたものが盛り込
  まれました。
今回の住宅税制の改正はこれまでにない大幅な拡充・創設であり
  、住宅の購入やリフォームをお考えの方にとって有意義なもの
と思います。

住宅税制について、平成21年度の改正内容を中心として、今後
数回に分けて取り上げていきますが、第1回の今回は、改正の全
体像についてお伝えします。
住宅の購入やリフォームをお考えの方は、是非、これらの減税制
度をご活用下さい。
 
(注)この改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立し
た後に実施されることとなります。

<平成21年度税制改正の概要>
1.住宅ローンを組んで住宅を購入した時の減税制度
(住宅ローン減税)の拡充(平成21年1月1日〜平成25年12月31日
  の間に入居が必要)

(1)住宅ローンを組んで購入した住宅に、平成21年1月1日以降に
   入居した場合、年末の住宅ローン残高の1%に相当する額が
   10年間所得税額から控除されます。平成20年に入居した
   場合は、10年間の控除額の合計が最大160万円でしたが
   平成21・22年に入居した場合は、10年間の控除額の合
   計が最大500万円(※)となります。

(2)平成21・22・23年に長期優良住宅を購入し、入居した
   場合は、10年間の控除額の合計が最大600万円(※)と
   なります。
※控除額の合計最大額は入居年により異なります。

(3)さらに、平成21年1月1日以降に入居した場合は、所得税から
   控除しきれない分について、新たに個人住民税からの控除が
   可能となりました(最高9.75万円/年まで)。

2.ローンを組まずに長期優良住宅を購入した時やリフォーム
  をした時の減税制度の創設、長期優良住宅の購入やリフォー
  ムを行った場合は、ローンの有無にかかわらず、所得税から
  一定額を控除する制度が新しくできました。

(1)長期優良住宅を購入した場合、通常の住宅よりも余分にかか
   った費用(上限あり)の10%をその年の所得税額から控除
  (控除しきれない分は、翌年まで控除されます)。
 (平成21年6月(予定)〜平成23年12月31日の間に 入居が必要)

(2)省エネリフォーム、バリアフリーリフォームを行った場合、
 工事費用額(上限あり)の10%を所得税から控除
(平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間に入居が必要)
※省エネリフォームやバリアフリーリフォームについては、
 ローンを組んで リフォームを行う方向けの優遇措置も引き
 続き利用できます。
(平成25年12月31日までに入居が必要)

 また、耐震リフォームを行った方についても、工事費用額
(上限あり)の10%を所得税から控除する制度も引き続き
 利用できます。
(平成25年12月31日までに耐震リフォームを行うことが必要)

※平成21年度税制改正の概要はこちらをご覧下さい。
 国土交通省住宅局HP
 「どうなる?今年の住宅税制」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html